残業義務は労働問題と深く関わり、最近では法律事務所でも労働者からの相談が相次いでいます。
ですが、残業命令権の存在は大きく、労働者は、育児・介護を含め、夜間学校に通う理由付けがなければ、残業命令を拒めないのも実状です。
ですが、法律上では上限時間によって残業義務を無効とした訴えを起こすことができます。
例えば、1週間で15時間、3ヵ月で120時間を超えてはならないなど、残業問題は多くの裁判例で議論されているほどです。
残業代請求に踏み出すにも、外回りの営業職、こうした職種では、事業場外みなし労働時間制が適用されるのではないのか、様々な葛藤や不安も過ぎり、また不当解雇の不安から相談できない労働者も少なくはありません。
システムエンジニアのように、労働時間で賃金を決めることに難色を示す職も増えるなど、複雑化している現実的な問題もあります。
労働局・労働基準監督署などでも相談可能ですし、安全配慮義務に違反しているなど、適法な残業命令にあったとしても、身体に負担となる場合、断ることも可能で、法律のプロに意見を求めた対策が急がれています。