裁判を検討した方が良い状況というのは弁護士が籍をおく、法律事務所でも検討してくれます。
例えば、示談で解決できるケースが多いものの、被害者は加害者に対し、損害賠償請求ができます。
特に、逃げ得とさせたくない問題には交通事故の損害賠償があり、請求には3年の時効があるためです。
また損害は治療費を含め、入通院慰謝料から休業損害、さらに後遺障による慰謝料請求、逸失利益など、多岐に渡る内容です。
その賠償額も、後遺症の有無、割合により大きく差が生じることもあり、被害者と加害者の主張は交渉を続けても平行線のままであるケースも実際、多数報告されています。
法的な根拠を基に主張する中でも、一部の保険会社や加害者との間で、高額請求で揉めるケースは少なくありません。
加害者が提示する示談内容も、不当であれば裁判で正しい判断を求めることが可能です。
また、加害者が任意保険に加入していないケースも泣き寝入りせず、まずは、相手の収入・財産の確認、その後、弁護士などからアドバイスをもらい、回収することも大切です。